2005/4/1から個人情報保護法が施行され、個人の情報を入手したい人は個人情報保護法に基づいて請求しますと、書面等で伝えれば、カルテなどの情報を入手することができます。
厚生労働省は『診療情報の提供などに関する指針』を出し、日本医師会でもガイドラインを作成していますが、その中で例外も認め、第3者の利益を害する恐れがあるときや、治療に悪影響を及ぼすときは不開示が認められています。
ただし不開示の場合、理由を文書で示し、その苦情を受け付ける窓口があることも説明しなければならない。
不服申し立てを受けて審査され、開示されることもありえます。また厚生労働大臣が開示を命令した場合、懲役や罰金も科せられます。
いずれにしても個人にとって一歩前進であり、カルテのごまかしなどができない歯止めともなります。