2005/2/14焼津市立大富中学校2年生とその親御さん、約200名の方々に消費者教育を私が社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会静岡分科会【消費生活アドバイザー(経済産業大臣認定)】に属しているご縁で機会をいただきました。
2年前同じ大富中学校で家庭科の先生たちの研修事業があり、お話をさせていただいたことがあります。
今回の主旨は3年生を迎える2年生が春休みを迎えるにあたり、若者を狙う悪質商法、また携帯電話やインターネットによる詐欺行為にあわないよう、事例を踏まえて話を致しました。
一方的な話なので、理解してくれたか不安ですが、このような授業を学校が取り入れることは消費者被害を防ぐ上で有効だと思いました。
ざわざわ騒ぐかと心配されていたようですが、そのようなことは一切なく、落ち着いて聞いてくれたと思います。
特にアダルトサイトや出会い系サイトによるトラブルが多く、気軽にアクセスすると、こちらの錯誤や誤解を巧みに利用して多額の請求が来ることがあります。
しかしやった覚えがない場合、はがき等で請求がきたら、断固支払ってはなりません。
また請求される覚えはないとして、絶対に問い合わせてはなりません。ほおっておくことです。そうしないと、それをきっかけにとことん追いかけてきますから近寄らないことです。
放置しても同じところから2度ときませんので無視してください等の注意をさせていただきました。
悪質商法から身を守る6つのアドバイス
①うますぎる話に安易に乗らない。
②断るつもりで『いいです』『結構です』とは言わない。了解し、契約成立と業者が判断する。
③契約は少しでも迷ったら、即断せず親か、友達に相談する。
④契約するときは必要か、不必要か冷静に考える。
⑤契約して、早まったと思ったらクーリングオフを活用し契約解除する。
⑥困ったら近くの消費生活相談センターに相談する。