先日、ゴルフ場の支配人とぐるになり、セイフテーボックスの鍵を借り、キャシュカードをスキミングし、偽造カードを作り、引き出されるという被害がありました。又同様に混雑している車内でスキミングされ被害にあうというニュースに接すると、カードの信頼性も地に落ちたかと思います。
詐欺のプロは後ろから肩の動きで暗証番号の何番を押しているかが読み取れるとの話もあります。
またフィシング詐欺としてメールで銀行などを偽装して、システムの確認のため顧客番号と暗証番号を入力してくれとの偽の指示に従い入力し、引き出されるという事件もあります。
カードを家に置いておくのも不便だし、どうしたものかと思案にくれます。銀行が発行しているのだから、カードの信頼性は銀行の責任と思いますが、のらりくらりと責任回避の方向に動いています。
銀行は偽造、変造、盗用などによる損害について責任を負わないとする原則でカードと暗証番号の管理について預金者が責任を負う理由がなかった場合は、この限りではないとする、いかにもずるがしこい表現に止まっています。
銀行側に要請することは偽造された被害額を銀行側が保証する制度の導入、ICカードの発行、高額引き落としは本人確認義務付け、指紋などの身体確認できるカードの発行などが考えられ、対応が迫られます。
逆に補償しますとセールスする銀行は顧客が増えると思うのですが、銀行は仕組みづくりに自信がないのでしょうか。自己防衛はカードを使わない生活でしょうか。
2005/3/19 全国銀行協会は預金者側に過失がなければ原則補償するとし、また過失の有無の立証責任を銀行側が負うように改める方針とすることを決めました。ようやく銀行の調子よさを見直そうとしています。ようやく欧米並みの対応となります。
また2005/3/31 の報道によれば振込め詐欺に関し、裁判所は被害者が不当利得返還請求権を保全するには銀行が被害者に代わって預金払い戻し請求権を行使するしかないとして銀行側に支払いを命じました。世間の流れが読めない銀行に注意喚起の効果はあると思います。