2009/6/6 平成2年の栃木県足利での幼児の殺害でDNAが一致したという科学的証拠と自白で獄につながれ17年6ヶ月が経ち、再審開始決定前の受刑者に検察当局が無罪を見込んで釈放を認めた例は初めて。
弁護士が髪の毛を手紙に入れて刑務所から出してとの要請に答えて、提出された髪の毛をDNA鑑定した結果、被害者に付着した体液と異なる判断が示され、再審決定につながった。
弁護士が刑務所に直接、菅家さんの髪の毛の提出を要請しても拒否しただろうことを考えると、このような『姑息な手段』でやらない限り、再審の道が開かないとすれば、冤罪者にとって恐ろしいことだ。
当時の捜査幹部は『無罪が確定したわけではない。問題はこれから。法律に基づいて妥当な捜査をし、自供も得ている。やったと信じている』と述べ、年齢のわりには往生際が悪い。
法務大臣はDNA鑑定で判決を決めた初期DNA鑑定を見直すことを指示する力量を示して欲しいが、翻す度胸はないだろう。